保 護 司 法
(職務の遂行)
第8条の2 保護司は地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか,保護観察所の長の承認を得た保護司会の計 画の定めるところに従い,次に掲げる事務であって当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
(1)犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動
(2)犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力
(3)犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
(4)その他犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの
(保護司会) 第13条 保護司は,その置かれた保護区ごとに保護司会を組織す る。
保護司会は,次に掲げる事務を行うことを任務とする。
(1)第8条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
(2)保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
(3)保護司の職務に関する研究及び意見の発表
(4)その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
(抜粋・第8条の2及び第13条)